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4月「ヘルメット努力義務化」 自転車の逆走禁止など交通ルール再確認

啓発用ポスター

警察庁および各都道府県警察は、4月から自転車利用時のヘルメット着用が努力義務かされるのに合わせ、啓発用ポスターと、自転車安全利用五原則のリーフレットを製作した。

リーフレットでは、自転車を安全に利用するための五原則を紹介。改めて自転車利用時の心得を紹介している。

自転車安全利用五原則

1つめは、自転車は車道が原則で、左側を通行すること。道路の中央から左側部分の左端に寄って走行する。しかし、道路標識などによって、自転車が走行可能な歩道については、左側通行の原則はない。ただし、自転車は歩道の車道よりを走行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止が必要になる。

2つめは、交差点での一時停止と安全確認。一時停止標識のある交差点では必ず止まり、左右の安全確認をすること。信号は必ず守り、渡るときは安全を確認してから渡る。

3つめは夜間のライト点灯。無灯火は周りから自転車が見えにくくなり、非常に危険。夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転すること。

4つめは、飲酒運転の禁止。飲酒した状態での運転は自動車と同じく禁止されており、自転車を運転することはできない。

5つめはヘルメットの着用。4月からは全ての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課せられる。事故による被害を軽減させるため、自転車乗車時は乗車用ヘルメットを必ずかぶるよう呼びかけている。

また、各都道府県警察では、自転車指導啓発重点地区・路線で、自転車通行空間の整備、啓発活動や指導取締を推進。地域毎に注意すべきポイントを掲載している。