トピック

「社用車」もアルコールチェック義務化 12月から

12月1日から、事業所における飲酒運転根絶の取り組みとして、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認することが義務化されます。従来からバスやタクシー、トラックなど緑ナンバーの自動車を保有する事業者には義務づけられていましたが、新たに社用車などの白ナンバーも対象になります。

業務に使用される自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的としたもので、2021年の道路交通法施行規則の改定によって定められました。

本来は他の改正内容とともに、2022年4月1日から施行される予定でしたが、当時はコロナ禍等の影響でアルコール検知器の数が十分に出回っていなかったため、アルコール検知器の義務化のみが先送りされました。現在ではアルコール検知器の数が十分に出回っていると判断されたため、2023年12月1日から施行されることになりました。

今回の改正は、2021年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転のトラックによる交通事故を受けて行なわれたものです。5人の児童が事故にあい、その内、2人が亡くなり、3人が大けがを負ってしまいました。この事故を契機に、業務使用の自家用車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として改正が行なわれました。

安全運転管理者がいる事業者が対象

一定台数以上の自動車を使用する事業所は、交通事故を防止するため、安全運転管理者を選任する義務があります。アルコール検知器によるチェックが義務づけされるのは、安全運転管理者が居る事業者で、具体的には乗車定員が11人以上の自動車1台以上、またはその他の自動車を5台以上を使用する事業者になります。

法改正では、この安全運転管理者に対し、目視等で運転者の酒気帯びの有無の確認を行なうことと、その内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定が設けられ、2022年4月1日から施行されました。

加えて、延期されていた「社用車運転前後のアルコール検査」が今回施行される事となりました。アルコール検知器を使用した検査の義務化です。アルコール検知器を使用し、運転者の酒気帯びの有無確認とその内容を記録して1年保存すること、ならびに、アルコール検知器を常時、正常に動作する状態で保持することが義務づけられます。

従来は目視で飲酒の有無を確認すれば大丈夫でしたが、これからは検知器を使用してチェックする必要があります。

アルコールの確認は、出社時や運転開始前と、運転終了後や退勤時の2回検査する必要があります。昼休みなどで運転を再開する度に検査する必要はありません。また、クルマを運転したまま直行直帰する場合には、運転者がアルコール検知器を常備しておき、検知器の動作と本人が確認できる映像をリアルタイムで確認することで、検査を完了したとみなされます。

使用するアルコール検知器については、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器、とされていて、メーカーなどの指定はありません。

運転車が個人購入したものの利用も認められていますが、その場合、安全運転管理者が定期的に正常な動作を確認する必要があります。

なお、記録する内容は下記の通りです。

  • 確認者名
  • 運転者
  • 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  • 確認の日時
  • 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
  • 酒気帯びの有無
  • 指示事項
  • その他必要な事項
清宮信志