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犬・猫の「マイクロチップ」装着が義務化。マイクロチップとは?

環境省は、6月1日からブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着を義務化しました。マイクロチップとはどんなものなのか、なにができるようになるのかを確認していきたいと思います。

マイクロチップを装着していれば、ペットが災害など不測の事態に遭遇し、行方不明になったり迷子になったりした場合、体内に埋め込んだマイクロチップの情報を読み取ることで、飼い主の元へ返すことができるようになります。

マイクロチップとは?

そもそもマイクロチップとはどのようなものでしょうか。環境省によると、マイクロチップは、直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスやポリマーを使用した電子標識器具、とされています。マイクロチップ内には、世界で唯一となる15桁の数字が記録されていて、この識別番号を専用リーダーで読み取ることで、サーバーに保存された登録情報と照合し、身元を明らかにできます。

マイクロチップ

バッテリーも不要で、リーダーの電波に対して反応し、識別番号を送り返すことが可能なため、一度装着すれば一生交換する必要が無いと言われています。なお、マイクロチップはGPSのように電波を発信するものではなく、リアルタイムな位置情報がわかるものではありません。

装着は動物病院等で専用の注射器を使って皮下に装着します。首輪や名札のように外れて落ちる心配がないのがメリットで、品種や健康状態にもよりますが、犬は生後2週間、猫は生後4週間ごろから埋め込むことができる、とされています。チップ装着による安全性については、「さまざまな臨床試験で証明されている(日本獣医師会)」としています。

マイクロチップを装着すると、獣医師が「マイクロチップ装着証明書」を発行します。これはマイクロチップ情報を登録する際に必要になる書類です。

マイクロチップ装着証明書(サンプル)

なお、今回義務化されるのはペットショップなどで販売される犬や猫です。知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は必須ではなく、「努力義務」となっています。ただし、迷子になったときに飼い主の元へ返還できる可能性が高まるため、「できるだけ装着を検討いただきたい」としている。

飼い主による変更登録は「義務」

マイクロチップの情報は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録します。ただし、最初の登録はブリーダーやペットショップ等が行ないます。そのため、ペットを購入した時点では所有者情報が店舗などの名義になっていますので、飼い主がマイクロチップ情報の「変更登録」をする必要があります。ここで情報を登録することで、飼い主の情報が初めてペットと紐付けられます。

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

なお、変更登録は「義務」になります。購入から30日以内に登録する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

マイクロチップに登録される情報は下記の通りです。

・飼い主の氏名及び住所
・電話番号
・犬又は猫の所在地
・マイクロチップ識別番号
・その他環境省令で定める事項

変更登録はパソコンやスマートフォンなど、オンラインで可能です。変更登録には購入先から受け取った「登録証明書」に記載された「暗証記号」が必要で、変更登録を行なうと新しい暗証記号が付与された「登録証明書」をダウンロードできます。変更登録などは有料で、オンラインでも書類でも可能ですが、オンラインの場合は1件300円、書類の場合は1件1,000円と割高になります。

オンライン申請の場合には、クレジットカード決済とコード決済(PayPay)に対応しています(6月1日時点)。紙申請は、銀行振込やコンビニ決済に対応します。

なお、氏名、住所や電話番号の変更など、登録内容を変更する場合は、指定登録機関に届出をする必要があります。オンラインまたは紙による届出ができ、この手続には、手数料はかかりません。

これまでもマイクロチップの装着は任意で行なわれていましたが、管理団体が複数あるなど、統一した運用がされていませんでした。今回改めて国の主導によってデータベースが整備されるようになったことで、これまでペットが迷子になってしまったようなケースでも無事に飼い主と再会できる可能性が高まることが期待されます。