自動車取締規則の該当個所。赤枠は筆者。少ないとは言えすでに自動車が稼働している中、警視庁の規制が遅れたため、結果として自家用が追加されたのだろう『自動車取締規則』,極東書院,大正6. 国立国会図書館デジタルコレクション