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用語解説
<「瑕疵(かし)担保特約」>
 譲渡後3年以内に2割以上の損失(2次損失)が生じた場合、国が債権を簿価で引き取るという、民法の瑕疵担保責任を援用した特約が旧長銀の譲渡契約の中に盛り込まれている。米国には、同様の事態が発生した場合、国と譲渡先が2次損失を分担する「ロスシェアリング・ルール」が存在するが、日本の金融再生法はこうした事態を全く想定していなかった。

< 民事再生法 >
 時代遅れの和議法に代わって制定された再建型の倒産手続き(4月1日施行)。会社更生法と違い、債務者が原則経営を維持、事業を継続しながら、収益で債務を弁済していく。廃止された和議法では、不渡りや債務超過など破綻状態に陥っていることが申請の条件となっていたが、再生法の場合、破綻する前に申請することが可能。

<総額70兆円の公的資金枠>
 破綻処理や資本注入などに既に20兆円程度が投入されているが、まだ50兆円も残っている。

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