■所得税法からの特典

●主な特典

所得税法からの特典は、専従者給与、現金主義、純損失の繰越控除、純損失の繰戻還付、更正の制限、引当金、低価法などがあります。

●専従者給与

専従者給与(事業専従者に支払った給与)は、原則として全額を必要経費に算入できます。ただし、その金額が不当に高額の場合は、適正額を超える部分については、必要経費に算入できません。

KOJI'S QUESTION

[事業専従者って、どんな人?]

事業専従者とは、次の条件を満たす人をいいます。

  • 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族である
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
  • その年を通じて6カ月を超える期間、納税者の経営する事業に専ら従事している

 

ONEPOINT ADVISE

[こんなときは?]

  • 納税者の配偶者またはその他の家族が青色事業専従者として給与の支払いを受ける場合は、配偶者控除または扶養控除の対象にはなりません。
  • 業務(例えば不動産の貸与など)を事業的規模で行っていない場合は、専従者給与を必要経費に算入することはできません

●現金主義

前々年分の不動産所得の金額および事業所得の金額の合計が300万円以下の人は、現金主義によって所得計算できます。

MASTER'S QUESTION

[現金主義って?]

現金主義とは、現金の支出があったとき費用を計上し、現金の収入があったとき収益を計上する考えかたです。これによって事務の簡素化がはかれますが、納税地の所轄税務署長に対して、届け出が必要になります。

●純損失の繰越控除

翌年以降3年間繰越控除ができます。

●純損失の繰戻還付

前年分の所得に対する税金から還付が受けられます。

●更正の制限

帳簿調査に基づかない推計課税による更正を受けることがありません。

ONEPOINT ADVISE

[推計課税って?更正って?]

白色申告では記帳のない場合、同業他社との比較に基づいて税務署から課税されることがあります。これを推計課税といいます。このように納税者が申告した課税標準や税額が、税務署が調査した結果と相違するときは税務署が訂正します。これを更正といいます。

●引当金

貸倒引当金・退職給与引当金などの一定の引当額を必要経費に算入できます。
引当金は平成10年度税制改革において廃止・縮小がうちだされておりますので、引当額等については、所轄税務署にお問い合わせください。

●低価法

棚卸資産の評価について低価法が認められます。

MASTER'S QUESTION

[低価法って?]

商品などの資産を原価と期末におけるその取得のために通常要する価額とで比較し、どちらか低い価額を評価額とする方法をいいます。

2.租税特別措置法からの特典

●主な特典

租税特別措置法からの特典は、青色申告特別控除、減価償却費、所得税の特別控除などがあります。

●青色申告特別控除

所得金額とは、その年の総収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。青色申告の場合は、事業などの業務で得た総収入金額から必要経費を差し引き、さらに青色申告特別控除の控除額を差し引いた金額が所得(不動産所得、事業所得、山林所得)金額になります。

ONEPOINT ADVISE

[こんなときは?]

  • 業務(例えば不動産の貸与など)を事業的規模で行っていない場合は、45万円(控除の最高額)の青色申告特別控除を適用することはできません。
  • 業務を事業的規模で行っていない青色申告者は、10万円の青色申告特別控除を適用することになります。

[青色申告特別控除を受けるには?]

  • 青色申告特別控除を受けるには、次の条件を満たしている必要があります。

 

  • 控除額は次のとおりです。

 

●減価償却費

「特別償却費」を必要経費に算入することができます。対象となる特別償却は、特定設備などの特別償却、中小企業者の機械などの特別償却、などです。

●所得税の特別控除

試験研究費の額が増加した場合や特定の設備を取得した場合には、所得税額の特別控除が適用されます。

■国税通則法からの特典

●不服申立て

更正があった場合に異議申立てか直接審査請求かを任意に選択できます。

 

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