

■確定申告にはどんなものがあるの?
●確定申告書の種類
確定申告書の種類には、青色申告書と白色申告書の2種類があります。
●青色申告書
不動産所得、事業所得もしくは山林所得を生ずべき業務を営む人で、納税地の所轄税務署長の承認を受ければ青色申告書を提出できます。
●白色申告書
青色申告でない申告を白色申告といい、その場合は白色申告書を提出します。
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[不動産所得、事業所得、山林所得って]
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■青色申告って?
●青色申告のしかた
まず、納税地の所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告することの承認を受けなければなりません。また取引を帳簿に記録する必要があります。この帳簿と伝票などの帳票類は、決められた期間の保存が義務づけられています。帳簿は申告の際に添付する決算書の元になります。

●青色申告の承認申請
青色申告するためには、所得税法により納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
申請書の提出の時期は次のとおりです。
●すでに開業している場合(白色申告から青色申告に切り替える場合)
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
●新規開業の場合
その年の1月16日以後に新規に業務を開始したら、業務を開始した日から2カ月以内。
また承認され、青色申告ができるのは次の場合です。

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[申請書の用紙は?] 申請書の用紙は税務署でもらえます。 |
■必要な帳簿書類と保存期間
青色申告するためには、所得税法により、法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存することが義務づけられています。
次の帳簿が必要書類として認められます。
●正規の簿記で記帳した帳簿
年末に決算書(貸借対照表と損益計算書)を作成できるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿
●簡易帳簿
現金出納帳/売掛帳/買掛帳/経費明細帳/固定資産台帳
また上記の帳簿書類および決算関係書類は、7年間(一定のものは5年間)保存しなければなりません。
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[記帳の対象期間は?] 記帳は、青色申告を行う年の1月1日から12月31日までの分が必要となります。これから青色申告承認申請する場合も、承認を受けようとする年の1月1日からが記帳の対象になります。新規開業の場合は、開業の日の分からが記帳の対象になります。 |
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[貸借対照表(バランスシート・B/S)って?] あなたの12月31日現在の資産、負債および元入金(資本)の状態を明らかにする表のことです。つまり現金、銀行預金、債権(商品の売上代金の未収分など)、債務(仕入代金の未払分など)、建物、備品などの現在高を明らかにすることで、あなたの財政状態を表します。 [損益計算書(P/L)って?] あなたの1月1日より12月31日までの収益と費用の内容を明らかにする表のことです。商品の売買、給料の支払い、家賃の受け取りなどによって、あなたが上げた利益とそのためにかかった費用を定期的に計算し、その内容を明らかにすることであなたの経営成績を表します。 |
■白色申告って
●白色申告のしかた
青色申告と異なり、承認申請書の提出・承認は必要ありません。その年の取引のうち、総収入金額および必要経費に関する事項を簡易な方法で記録し、それを帳簿にまとめて、納税地の所轄税務署長に申告します。
●記帳義務および必要な帳簿書類
前年分または前々年分の不動産所得、事業所得もしくは山林所得の金額が300万円を超える人は、一定の帳簿を備え付ける義務が生じます。義務が生じた人は、その年の取引のうち、総収入金額および必要経費に関する事項を簡易な方法で記録し、帳簿にまとめ、業務関連書類ととともに保存しなければいけません。ただし、青色申告者は、この場合から除きます。
●保存期間および保存義務
帳簿書類および決算関係書類は、7年間、その他のものは5年間保存しなければいけません。記帳義務が生じない場合でも、前々年または前年分の確定申告書を提出している人は、その年の作成した帳簿または受領した書類を保存しなければなりません。
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