

■確定申告書って?
確定申告を一言で表すと所得税額を決めること。所得税の納税方法には、申告納税と源泉徴収がありますが、確定申告とは申告納税をするときの所得税額を確定する手続きです。すなわち、コージ君、マスターを始めとする納税者が、1年間(1月1日から12月31日までの1年間)の所得金額及びその所得税額または損失金額を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までの期間に納税地の所轄税務署長に対して、確定申告書を提出し、その1年間の所得税額を確定するのです。
ただし、すべての人が確定申告をするわけでなく、次の人たちが確定申告をしなければいけません。
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[所得って?] 所得は英語でincome。すなわち、経済活動を行う個人または法人が一定期間内に取得する財貨のことをいいます。所得の種類は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑所得の10種類あり、それぞれに定められた方法により、その年の総収入金額から必要経費または一定の控除額を差し引いたものをいいます。 |
■所得税の確定申告書を提出しなければならない人
●一般の人
所得税の額の合計金額が配当控除の額よりも多くなる人。
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[配当控除って?] 配当控除は、株式の配当を申告した場合の控除をいいます。具体的には、次の金額が所得税額から控除されます。 |
●給与所得者
通常、一定の場合を除き、年末調整により所得税額の精算が行われているので確定申告の必要はありません。
●退職所得者
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合で、退職所得に対する税額が源泉徴収された税額よりも多くなる人。
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[確定申告をする人] 確定申告をする人のほとんどは、給与所得者(=サラリーマン)以外の個人で、事業を営んでいる個人です。すなわち、商店街の八百屋さんからコージ君みたいな個人のデザイナー、もちろんマスターみたいな喫茶店の経営者もそうです。そしてスポーツ選手、芸能人なども確定申告しなければいけません。 |
■提出期間
その年の翌年2月16日から3月15日までの間。ただし、期限が休日、祝日に当たるときは、その翌日を期限とみなします。
■納税地
●国内に住所がある場合
そのまま、今の住所のある地が納税地になります。
●国内に住所以外で居所があり、住所がある地、および居所がある地の所轄税務署長に、その旨を届け出た場合
住所以外の居所がある地を納税地とすることができます。
●国内に住所がなく、住まいがある場合
その居所がある地が納税地になります。
●国内に住所または居所があり、さらに、それ以外の場所に事業を行っている所があり、住所がある地、または居所がある地の所轄税務署長および事業を行っている所の所轄税務署長に、その旨を届け出た場合
事業を行っている所の所在地を納税地とすることができます。
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