追い証

 「信用取引」の際、投資家は証券会社に対し委託保証金を支払うが、取引で損失が発生した場合、追加で差し入れる保証金のことを略して追い証(おいしょう)と呼ぶ。

 例えば信用取引で買った株価が下落し20%以上の損失が発生した場合、6カ月後にはその分の代金を追い証として証券会社に支払う義務がある。