年間の所得金額が38万円以下の扶養親族がある場合には、原則として1人当り38万円の扶養控除が適用されますが、次の年齢の扶養親族については、控除額が引き上げられました。

改正内容 改正前 改正後
0歳以上16歳未満 38万円 48万円
16歳以上23歳未満 58万円 63万円
  • 適用時期
    平成11年分以降の所得税につき適用される。

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