最高税率の引き下げ
平成11年度から、所得税と住民税の最高税率が引き下げられました。
<所得税>
下記表1でもわかる通り、課税所得金額1,800万円を超える所得者の税率が引き下げられていますが、それ以下の所得者については平成10年度と同様になっています。
<住民税>
下記表2の通り、住民税についても最高税率が13%に引き下げられています。

 
改正内容 改正前 改正後
<所得税> 
最高税率の引き下げ

課税所得1,800万円超3,000万円以下の部分→40%課税所得3,000万円を超える部分→50%

課税所得1,800万円を超える部分→37%
<住民税> 
最高税率の引き下げ

課税所得700万円を超える部分→15%

課税所得700万円を超える部分→13%その年の個人住民所得割額からその15%相当額(最高4万円)を控除する
適用時期
平成11年分以降の所得税及び平成11年度以降の住民税につき適用される。

表1所得税の最高税率引き下げ

改正前 改正後
適用課税所得 税率 適用課税所得 税率
330万円以下 5% 330万円以下 10%
330万円超900万円以下 20% 330万円超900万円以下 20%
900万円超1800万円以下 30% 900万円超1800万円以下 30%
1800万円超3000万円以下 40% 18000万円超 37%
3000万円超 50%    

表2個人住民税の最高税率引き下げ
改正前 改正後
適用課税所得 税率 適用課税所得 税率
200万円以下 5% 200万円以下 5%
200万円超700万円以下 10% 200万円超700万円以下 10%
700万円超 15% 700万円超 13%

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