●賞与通常の月給・日給などのほかに、夏、冬、決算期などほぼ一定の時期に支給する一時金のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●雑給アルバイト・パートなど臨時の傭員に支払う給料や諸手当のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●退職金従業員や役員(取締役・監査役)の退職に際して支払う金銭のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●法定福利費健康保険料・厚生年金保険料の事業主負担分の社会保険料のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●福利厚生費従業員の健康・生活・慰安などのために支払われる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●退職給与引当金繰入退職給与引当金に繰り入れる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●旅費交通費交通手段(車やバスなど)の利用料や、出張に伴う諸経費(宿泊費や手当を含む)の総額です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●通信費郵便・電話・電信など通信のために支出する費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●販売手数料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●荷造運賃販売商品や製品の包装及び運搬に要する費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●広告宣伝費得意先や潜在的な得意先に商品や会社の関心を持たせ、購入させる目的で支出する費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●交際費事業活動を円滑に進める上で必要な支出(得意先と共にする飲食など)に関する費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●会議費会社の業務に関連して行う会議、打ち合わせなどに要する費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●車両費車両運搬具に使用する重油その他の燃料に要する費用や、車検や修理など車両運搬具を維持管理するために必要な費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●水道光熱費作業を行うために必要な温度、湿度、給水、照明を確保するためのエネルギー関連費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●消耗品費業務を円滑に遂行するために使われる物品に関する費用のことです。20
万円未満(法人は10 万円未満)か使用可能期
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●租税公課法人税・所得税と住民税を除く税金を支払った場合に生ずる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●図書費業界や社会全般の動向などの情報を入手するために使われる図書に関する費用です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●地代家賃他人が所有する土地や建物を借りて使用する場合に支払う費用のことです。
土地に関するもの:非 事務所用建物に関するもの:課 住居用建物に関するもの:非 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●支払手数料第三者に業務を委託する場合に支払う手数料に関わる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●諸会費会社がさまざまな目的で加入している団体に支払った会費のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●賃借料他人が所有する物品を借りて使用する場合に支払う費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●損害保険料会社の運営にダメージを与える事故に備えて支払われる保険に関する費用のことです。なお、保険期間は1 年で、支払保険料は掛捨てとします。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●修繕費有形固定資産(建物や機械装置など)の機能を維持するために使われる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●事務用品費事務作業に使う用品や印刷物の購入に関する費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●研修費職務に関連する学問や技能を習熟するために使われる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●研究開発費さまざまな目的でおこなわれる試験研究と開発のために使われる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●減価償却費使用または時間の経過による固定資産の価値の減少を、一定の方法により算出した費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●貸倒引当金繰入貸倒引当金に繰り入れる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●貸倒損失債権者の倒産などにより売掛債権や貸付金が回収不能となった場合に生じる費用のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●雑費販売費及び一般管理費ではあるが、他の勘定科目に入れることが適当ではない費用が発生したときに使われる勘定科目です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●為替差益為替決済や為替換算の結果生じる差益のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●雑収入営業外収益であるが、他の勘定科目に入れることが適当でない収益が発生したときに使われる勘定科目です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●利子割引率短期及び長期借入金の利息と受取手形の割引料のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●為替差損為替決済や為替換算の結果生じる差損のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●雑損失営業外費用であるが、他の勘定科目に入れることが適当できない費用が発生したときに使われる勘定科目です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●貸倒引当金戻入貸倒引当金を戻し入れるために使われる収益科目のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●前期損益修正益前期以前の損益を修正するために使われる収益科目です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●固定資産除却損固定資産を除却処分した際に生じる損失のことです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●前期損益修正損前期以前の損益を修正するために使われる費用科目です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●事業主貸自分の生活費その他の家事上の費用や所得税、住民税などの事業所得の必要経費にならない税金を支払った場合に用いる科目です。事業主貸勘定を返済する場合、「事業主借」を使っても構いません。「事業主貸」は、「事業主借」の反対科目で、期末に「事業主借」と相殺します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●事業主借事業資金として事業主から受け入れたり、預金通帳に払い込まれた利息など事業所得以外の収入を事業に受け入れた場合に用いる科目です。事業主借勘定を返済する場合、「事業主貸」を使っても構いません。「事業主借」は、「事業主貸」の反対科目で、期末に「事業主貸」と相殺します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●元入金 個人事業を始めるに当たって、最初に用意した資金を記帳する場合に用いる科目です。また、翌期首に、前期末の青色申告特別控除前の所得金額と当該「元入金」を合算して、期首の元入金を計算する時にも使用します(税務署の「決算書の書き方」では、「期首の資産の総額」から「期首の負債の総額」を差し引いて計算するとされています)。ただし、ほとんどのパソコン会計ソフトは、事業年度の繰越処理時に、この計算を自動的にします。従って、事業を開始する時以外は、ほとんど使用しない科目であるといえます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●家事消費等商品などの棚卸資産を家事のために消費したり(例えば、八百屋さんが商品の野菜を夕飯に使う)、贈与した(例えば、ゴルフショップの主人が友人に商品のボールをあげる)場合は、売上として記帳しなければなりません。このような売上を記帳する場合に用いる勘定科目が「家事消費等」です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●専従者給与 個人青色事業専従者に給料を払った場合に使用する科目でする
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本サイトでの情報は各自の事例に対応しているわけではなく、一般的なものです。詳細につきましては、お近くの税務署または税理士にお問い合わせください。 |