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マイナンバーカードの健康保険証利用、本格運用開始

10月20日からマイナンバーカードの健康保険証利用が本格運用開始される。

マイナンバーカードの普及策の一環として、対象の医療機関・薬局などで、マイナンバーカードを保険証として利用できるもの。対応医療機関は厚労省のホームページなどで案内されている。なお、従来どおり健康保険証でも受診できる。現在は対応医療機関が限定されているが、政府では「令和5年(2023年)3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」としている。

「オンライン資格確認」とも呼ばれ、マイナンバーカードを使うと、患者の同意の下で、過去の薬剤情報や特定健診結果を医療機関や薬局が確認できるようになる。これまで、患者が過去に処方された薬などの情報を医師や薬剤師に正確に伝えることが難しかったが、データ提供に患者が同意することで、患者が口頭で説明しなくても、情報を正確に医師や薬剤師に伝えられるため、より適切な医療が受けられるとする。

その他の利用者のメリットとしては、転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できること。また、マイナポータルで、自身の薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報などを閲覧できる。

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局では、専用のカードリーダー(顔認証用カメラ付き)が窓口に設置される。受診時にマイナンバーカードをリーダーで読み取り、並行して顔写真による本人確認を行なうことで、保険資格がオンライン確認されるという流れとなる。窓口ではマイナンバーカードは預からない。

パナソニックの顔認証付きカードリーダー(マイナンバーカード対応)

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用には、マイナポータルにおける申込が必要。10月10日時点のマイナンバーカード保険証利用登録件数は、545万3,668件。