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一方的に送り付けられた商品は即処分可能に。特定商取引法改正

7月6日から、一方的に送りつけられたてきた商品はすぐに処分可能になる。同日から特定商取引法が改正される。

商品が注文されていないのに一方的に商品を送りつけ、代金を請求するいわゆる「送りつけ商法」の対策とした法改正。改正前は、消費者は商品の送付があった日から起算して14日が経過するまで、商品を処分できなかった。7月6日以降、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、消費者はすぐに処分できるようになる。

消費者庁では、6月29日付けで「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」と題した告知チラシを公表。7月6日からの法改正を周知するとともに、「商品は直ちに処分可能」「事業者から金銭を請求されても支払不要」「誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談」と、一方的な送り付け行為への対応3カ条をまとめている。