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「ザリガニ相談ダイヤル」、環境省が開設。外来種の野外放出防止に向け

環境省は、ザリガニに関する外来生物法の規制の内容に関する情報提供や、飼養しているザリガニが規制対象であるか否かの相談を受け付けるため、「ザリガニ相談ダイヤル」を開設した。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、11月2日にアメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニ類が特定外来生物に指定され、飼養、運搬、販売・譲渡、野外への放出等が禁止された。

指定の時点で飼養していた個体については、6カ月以内(2021年5月1日まで)に申請し許可を受ければ飼い続けることができ、環境省で申請を受け付けている。

アメリカザリガニを含む外来ザリガニ類は多くの一般家庭で飼養されている上に、今回規制対象となった外来ザリガニ類の中にはアメリカザリガニと類似している種も含まれている。このことから規制の内容や飼養しているザリガニについての手続きの要否に関する問い合わせ等が発生しているという。

環境省では、ザリガニに関する相談に答えるとともに、申請漏れや誤申請等の防止のため、ザリガニ相談ダイヤルを開設した。

主な相談対応は、規制の内容に関する情報、飼養しているザリガニが規制対象であるか否かの相談、申請手続に係る情報、規制対象の外来ザリガニと疑わしいザリガニを発見した場合の相談、外来ザリガニの特徴等の問い合わせなど。2021年春頃終了予定。

飼養等許可申請に係る個別の指導は、環境省地方環境事務所が行なう。ザリガニ相談ダイヤルでは、飼養しているザリガニが規制対象であると判明した場合、該当する地方環境事務所への問い合わせを案内する。