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警視庁、運転免許有効期間を延長可に。ただし申請必須

警視庁は、運転免許証の有効期限が令和2年(平成32年)3月13日から3月31日までの人を対象に、有効期間を3カ月延長する措置を発表した。延長したい場合は、本人が申請する必要があり、自動的に延長はされない。

申請の受付場所は、運転免許試験場および、運転免許更新センター・全警察署(記載事項変更の窓口)。時間は午前8時30分から午後5時15分までの平日で、運転免許試験場のみ日曜日も受け付ける。

必要書類は、運転免許証および更新連絡はがき(持っていなくても手続き可能)。手数料は無料。

延長手続きをした運転免許証の裏面には、延長した旨が記載。延長された期日まで車両の運転及び免許更新ができる。

延長措置後の更新手続は、延長措置受付時に指定された更新手続場所(運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署12署)で行なう必要がある。

なお、2019年の台風19号関係で、有効期間が令和2年3月31日まで延長されている人も対象となる。